特 集
借金の支払い義務を逃れ(免責といいます)高価な財産を処分する手続きです。
1. 自己破産とは?
経営している会社の採算悪化や勤めている会社の悪化による退職、病気、小額でのカードローンが積み重なってしまったなど、借金問題で立ち行かなくなった時に、生活を再建する手段として最終手段として残されているのが「自己破産」です。
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
2. 自己破産の種類
自己破産には財産や免責不許可事由の有無等により、同時廃止事件と管財事件の2つに分かれます
自己破産を申し立てた場合、債権者に配当するめぼしい財産がない場合、また、免責不許可事由がない場合、同時廃止事件として扱われ、 逆に、貸金業者(消費者金融など)に配当するめぼしい財産がある場合、また、免責不許可事由がある場合には、管財事件として扱われます。この後、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)などがございます。管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
※ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも管財事件になるというわけではありません。
3. 自己破産のメリット・デメリット
破産をして免責をえれば、普通の借金も、保証人としての義務も、かつての滞納家賃も、全部支払いを逃れられます。
(税金や国民健康保険料等は除く)法人の破産の場合は、法人が消えますので、税金も社会保険の未払いもすべて消えます。
高価な財産を手放すといっても、普通の家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、普通に破産後も保有できます。さらに、何よりも、精神的に、ホッとします。
【自己破産には,以下のようなデメリットも存在します。】
まず、現在価格が20万円を超える財産(ただし,現金の場合には99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいます。ただし,20万円を超える財産であっても,生活に必要な財産については一定の場合,維持することが可能です。また,生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。
次に、自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間)は,保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。これを「資格制限」といいます。
<資格が制限される職業>
弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等
※会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員などは自己破産をしても制限を受けません。
また、自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので、5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されます。
なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。また、自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません。
ただし、自己破産の手続期間中は円滑な手続進行等のため、海外渡航が制限されることがあります。
4. 自己破産しなくても解決できる方法を事前にチェック!
【任意売却による解決方法例】・・・債務が住宅ローンが主なケース
住宅ローンや借入金などの支払いが困難で、このままだと競売で不動産を手放すことになりそうな人は、こちらの手続をご利用ください。 通常、債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てを行いますが、その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却することができます。この任意売却により、競売になることなく、負債を大幅に圧縮することができます。また、残債務に関しても、債権者との交渉で月額1万円程度の支払いにて返済していくことも多くあります。
まずは破産しなくていい方法があるかを専門家にご相談ください。多くの方が出来れば破産しなくていい方法があれば、その方法を選択したいと考えるのではないでしょうか?その他にも個人再生による債務圧縮や過払い金請求・任意整理など様々な解決方法がございます。当社では各分野の専門家による無料相談を随時受け付けております。ご相談は無料です。