個人民事再生

個人再生で住み続ける&その他の債務を整理!

大切な自宅はそのまま残して住宅ローン以外の債務を大幅に減額できます。

個人再生の、住宅ローン特則を利用した手続きです。様々な債務を抱えている方で、借金の整理はしたいけど、ご自宅だけは手放したくないという方に、住宅ローン以外の債務を圧縮し毎月の支払を減らし生活再建の道を整えるための法的な手続きになります。

競売の申立を受けている状態の方でも条件により、ご自宅を手放さなくてすみ大事な資産を残す事が出来ます。
当然、引越しの必要はなく大切なご自宅に住み続ける事ができます。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

  • 自己破産で免責の手続きを行うと、保険外交員や警備員、宅地建物取引主任者などの資格の制限を受けますが、民事再生には資格の制限はありません。
  • 自己破産の場合、資産価値のあるものを手放すことになりますが、民事再生の場合は住宅等の不動産を維持することができます。
  • 住宅ローンの返済はそのままに、それ以外の債務が大幅に減額されます。さらに圧縮後の返済は利息カットとなります。
  • 法律家が民事再生手続きに介入すれば、貸金業者等は取立てなどの督促行為を行うことができなくなります。

個人再生のデメリット

  • 民事再生の手続きを行う場合、手続きが難しいため法律家へ依頼することになるため、費用がかかります。
  • 民事再生では5,000万円超の債務があると手続きを行うことができません。
  • 住宅ローンを除く債務を、5分の1程度に圧縮し返済計画に沿って返済を行っていきますから、毎月安定した収入が必要になります。
  • 個人信用情報機関に、民事再生の事実が登録されますから、クレジットカードの作成やキャッシングローンなどの利用が5-7年間程度はできなくなります。

個人再生手続きが出来る方の条件

個人再生の申立てには、下記の条件全てに当てはまる必要があります。

  • 住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以内であること、そして継続し安定した収入があること。(アルバイト・パート・年金受給の場合でも認められます)

    自己破産とはちがい、3年間という期間で残額を返済していくことになりますので、継続的で安定した収入を得ている方でなければなりません。

  • 住宅ローンがある場合(住宅資金特別条項の利用がある場合)は、マイホームがその住宅ローン以外の担保になっていないこと。

    マイホームが、消費者金融業者名義で抵当権が設定されている、というような場合には民事再生を申立てすることができません。

  • 返済が延滞し住宅ローン保証会社によって代位弁済が行れた場合、代位弁済が行われてから6ヶ月以内であること。

個人再生に関するご説明・法律相談も無料で行っています。

住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以内であり、継続し安定した収入がある方は、大切なマイホームはそのまま残して、その他の借金を大幅に減額できる方法があります。
当社にご相談ください。

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